
※ このお話は他人様から聞いた話を、さも自分で聞いたように書いた「事実をもとにした創作」です。出てくる弁護士さんは守秘義務守りません。すみません。
離婚協議中、「猫の親権」をめぐって争いに争う夫婦。

依頼人である妻に青年弁護士は、「猫は人間の子どもと違って"親権"というものはなく、財産として扱われる」と、まずは説明しました。

夫婦の共有財産は離婚時にはそれぞれに半分ずつ分けなくてはなりませんが…

ふたつに分けられないものもあり、そういう場合の分け方を彼は丁寧に話したのでした。

しかし、猫の場合はそうはいきません(犬も)。


ペットについては「夫婦で話しあって決めなさーい」ぐらいの雑な法律しかないらしく、裁判において、どちらが引き取ることになるのかは、多くが裁判官の裁量に委ねられてしまうのだとのこと。

通常は、どちらのほうがきちんと飼えるかが決め手となることが多く…

離婚後に実家に戻るダンナと違い、一人暮らしとなる依頼者はかなり不利。

「むこうに引き取ってもらったほうがナコちゃんにとってはいいのではないですか」と、彼は依頼者を説得しようとしたのですが…

依頼者がそのうち、猫を飼いはじめた経緯を語り出したとき…

依頼者に猫を引き取らせる糸口が、そこに潜んでいたのでした。


これは、ハチ兵衛です。

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コメント
コメント一覧 (3)
飼うことになったきっかけが、
今後の糸口になるんですねー😆
なんだろう。
気になる。
明日が、楽しみです!
台風のゆくえより気になる~
(^_^)v